商品のご案内

用語集 新逓増定期保険

<調べる用語の頭文字をクリックしてください。>

か行

基本保険金額

ご契約時の保険金額のことをいいます。

契約応当日

ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいいます。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、各々各月、半年毎の契約日に対応する日のことをいいます。

契約者

当社と保険契約を結び、ご契約上の権利と義務を持つ人をいいます。

契約年齢

被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については、6ヵ月以下のものは切り捨て、6ヵ月を超えるものは切り上げて計算します。
(例)25歳6ヵ月15日の方は26歳になります。

契約日

通常はご契約上の責任を開始する日(責任開始日)をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法〈経路〉により契約日と責任開始日が異なる場合があります。

告知義務

ご契約者と被保険者がご契約のお申込みをされたときなどに、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについてありのままに報告していただく義務のことをいいます。その際に事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反としてご契約の効力を消滅させることができます。

さ行

失効

猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。

主契約

約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容のことをいいます。

診査

お申込みの際、被保険者の年齢、保険金額などにより、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、健康証明書・健康診断書による方法もあります。

責任開始期(日)

当社がご契約上の責任を開始する時期のことをいい、その責任開始期の属する日を責任開始(の)日といいます。

責任準備金

将来の保険金などをお支払いするために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。

た行

第1保険期間および第2保険期間

契約日からその日を含めて逓増率が変更するまでの期間を「第1保険期間」といい、第1保険期間が満了する日の翌日以後の保険期間を「第2保険期間」といいます。

第1回保険料相当額

ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。

逓増限度

保険金額の基本保険金額に対する逓増の限度となる倍率をいいます。

逓増率

保険金額が毎年逓増する割合をいいます。逓増率は、第1保険期間および第2保険期間それぞれについて定めます。

逓増率変更年度

逓増率が変更する保険年度(第2保険期間の開始される保険年度)をいいます。

特則

主契約(または特約)の保障内容をさらに充実させるため、あるいは主契約(または特約)と異なる特別なお約束をする目的で主契約(または特約)の中で設定する規定のことをいいます。

特約

主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。

は行

払込期月

毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までとなります。

払戻金

ご契約が解約されたときなどにご契約者に払戻されるお金のことをいいます。

被保険者

生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。

保険金

被保険者が死亡または高度障害状態になられたときに、お支払いするお金のことをいいます。

保険金受取人

ご契約者が指定した保険金を受取る人をいいます。死亡保険金を受取る人を死亡保険金受取人といいます。

保険証券

ご契約の保険金額や保険期間等のご契約内容を記載したものです。

保険年度

契約日から直後の年単位の契約応当日の前日までを第1保険年度とし、以降、年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算した年度をいいます。

保険料

ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。

や行

約款

ご契約についてのとりきめを記載したものをいいます。