生命保険業務に関する指定紛争解決機関(一般社団法人生命保険協会)に関するご案内

平成22年10月1日に金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決手続(※))が開始されました。生命保険業界では、金融庁より一般社団法人生命保険協会が、生命保険の裁判外紛争解決手続を行う指定紛争解決機関に指定され、生命保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の業務を行っています。

  • ※裁判外紛争解決手続(ADR)とは、身の回りで起こるトラブルを裁判ではなく中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続です。

当社は、生命保険協会との間で、紛争解決等業務に関する生命保険会社の義務等を定めた「手続実施基本契約」を締結しております。

一般社団法人生命保険協会の生命保険相談所では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情を受け付けています。 また、生命保険相談所が苦情を受け付けた後、生命保険会社とお客さまの間で十分に話し合いをしても問題が解決しない場合は、生命保険相談所内に設置された「裁定審査会」を利用することが可能です。

一般社団法人生命保険協会の生命保険相談所および裁定審査会につきましては、下記ホームページをご確認ください。

生命保険相談所

裁定審査会