ご注意ください。
お客様を「特定投資家」としてお取扱いする際は、次に掲げる法令規定が適用されません。
●保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第45条各号に掲げる次の規定
●金融サービス提供法第4条第1項の規定(重要事項説明義務)およびこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定
ただし、当社の募集代理店から特定保険契約をお申込みいただく場合、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」としてのお取扱いと「一般投資家」としてのお取扱いとで、保険契約のお申込みのお手続き等に相違はございません。「特定投資家」に対しても「一般投資家」と同様の商品説明等をさせていただきます。
以下の特定投資家制度の詳細については、当社カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
| 特定投資家 | 一般投資家 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般投資家への移行不可 | 一般投資家への移行可能(※1) | 特定投資家への移行可能 | 特定投資家への移行不可 | ||||||
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など |
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