利益相反管理方針

本方針は、当社の利益相反管理に関する事項を定め、当社が、お客さまの利益を不当に害することのないよう、適切に利益相反のおそれのある取引を管理することを目的としております。当社は、本方針および関連法令等に従い、利益相反を管理してまいります。

1 利益相反管理の対象となる取引と特定方法

「利益相反」とは、当社等とお客さまとの間、当社等のお客さま相互間において利益が相反する状態をいいます。当社では次の①および②に該当する取引を利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)とし、利益相反管理の対象といたします。

  • ①お客さまの利益を犠牲にして当社等の利益をはかる取引、あるいは一方のお客さまの利益を犠牲にして他方のお客さまの利益をはかる取引であって
  • ②上記取引がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること

当社の利益相反管理統括者は、お客さまから頂いた情報を基に、当社等のレピュテーションに対する影響がないか等の事情を総合的に考慮し、お客さまとの取引が対象取引に該当するかどうかについて特定いたします。

※本方針において「当社等」とは、当社および「5 利益相反管理の対象」に定める会社をいいます。

2 対象取引の類型

当社は、お客さまとの取引が対象取引に該当するかどうかについて、個別の取引実態に照らして判断いたします。また、次の①から⑤の取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  • ① お客さまと当社等の利害が対立する取引
  • ② お客さまと当社等が同一の業務を行っている場合の当該業務に関する取引
  • ③ お客さまとの関係を通じて取得した情報を利用して当社等が利益を得る取引
  • ④ お客さまよりも他のお客さまの利益を優先する取引
  • ⑤ お客さまと他のお客さまとの間で競合する取引

3 利益相反管理の体制

当社は、法務部長を利益相反管理統括者とします。利益相反管理統括者は、当社等の情報を集約し、利益相反を一元的に管理し、統括いたします。

また、利益相反管理統括者は、当社の役員および社員に対し、本方針および関連法令等について研修・教育等を実施し、利益相反管理体制について周知・徹底いたします。

4 利益相反管理の方法

当社は、利益相反の特性に応じ、次の①から④の管理方法およびその他適切な措置を選択し、組み合わせることにより利益相反を管理いたします。

  • ① 利益相反を発生させる可能性がある情報の遮断
  • ② 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法の変更
  • ③ 対象取引または当該お客さまとの取引の中止
  • ④ お客さまへの利益相反事実の開示およびお客さまの同意

5 利益相反管理の対象

当社は、当社および次に掲げる会社を利益相反管理の対象とします。

* 日本生命保険相互会社

日本生命保険相互会社の子金融機関等およびお客さまとの間で対象取引が想定し得ない当社の子金融機関等については管理対象外といたします。

以上