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か行
がん
この契約においては、主契約の約款「別表1」「悪性新生物および上皮内新生物」にあらかじめ定められている悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
給付金・保険金
被保険者が、がんにより所定のお支払事由に該当されたときに、当社よりお支払いするお金のことをいいます。
契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいいます。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、各々各月、半年毎の契約日に対応する日のことをいいます。
契約者
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利と義務を持つ人をいいます。
契約年齢
契約日における被保険者の満年齢です。
(例)22歳11ヵ月29日の方は22歳になります。
契約日
通常は保険期間の始期の属する日をいい、保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料の払込方法〈経路〉により契約日と保険期間の始期が異なる場合があります。
告知義務
ご契約者と被保険者がご契約のお申込みをされたときなどに、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについてありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。その際に事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反としてご契約の効力を消滅させることができます。
さ行
失効
猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
主契約
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容のことをいいます。
責任開始期(日)
がんによる保障が開始する時期をいい、保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始(の)日といいます。
責任準備金
将来の保険金等をお支払いするために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
た行
第1回保険料相当額
ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
特則
主契約(または特約)の保障内容をさらに充実させるため、あるいは主契約(または特約)と異なる特別なお約束をする目的で主契約(または特約)の中で設定する規定のことをいいます。
特約
主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
は行
払込期月
毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までとなります。
払戻金
ご契約が解約されたときなどにご契約者に払戻されるお金のことをいいます。
被保険者
生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。
保険期間の始期
当社が第1回保険料(相当額)を受取った時(告知される前に受取ったときは告知の時)をいい、保険料の払込免除の保障が開始する時期となります。
保険金受取人
ご契約者が指定した保険金を受取る人をいいます。がん死亡保険金を受取る人を死亡保険金受取人といいます。
保険証券
ご契約の保険金額、給付金額や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
や行
約款
ご契約についてのとりきめを記載したものをいいます。