あらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
「廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度」について
制度の概要
一般社団法人生命保険協会(以下「生保協会」といいます。)、一般社団法人日本損害保険協会(以下「損保協会」といいます。)、生命保険会社、損害保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者(以下「会社」といいます。)は、保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報を、生保協会が運営する廃業等募集人情報登録制度および損保協会が運営する代理店廃止等情報制度(以下「両制度」といいます。)において共同利用しています。
利用目的等
両制度は、生保協会、損保協会および会社が、両制度に登録される情報(以下「登録情報」といいます。)を利用することにより、会社が保険募集人の適格性および資質を判断することを助け、会社の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保し、もって、保険契約者等の利益の保護および保険事業の健全な発展に資することを目的としています。
情報の保管・管理期間
登録情報の保管・管理期間は、それぞれ以下の通りとし、この期間が経過した後は速やかに消去されます。
廃業等募集人情報登録制度…保険募集人が廃業等又は退職した日から3年間
代理店廃止等情報制度…会社と保険募集人の間の委託契約解除日、廃業等の届出日、事故発生日または事故発覚日等から3年間
管理責任者等
登録情報は、生保協会、損保協会および会社が管理責任を負います。登録情報の対象となる保険募集人は、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の開示を求めることができます。また、登録情報の内容が事実と相違している場合には、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の内容の訂正等を申し出ることができ、つぎのア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の利用停止または消去を申し出ることができます。
ア)
あらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ)
不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)
本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなった場合
エ)
取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ)
本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
両制度に関するご照会は、情報を登録した会社または各制度を運営する協会宛にお願いいたします。
各会社の名称および個人データ管理責任者については、それぞれ以下のホームページにてご確認いただけます。
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登録情報の項目
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本制度への登録対象となるのは、「廃業等募集人情報登録制度および代理店廃止等情報制度への登録」について生命保険会社より通知された方です。
参考
○代理店廃止等情報制度 登載基準
1.
損害保険会社(以下、会社とする。)は、保険料、保険金、解約返戻金その他の支払金等の詐取、不正請求、費消または流用を行った(幇助および未遂を含む)代理店、その役員・使用人および職員について、保険業法第127条(保険業法施行規則第85条)に基づき不祥事件の届出(以下「不祥事件の届出」という。)を行った場合には、これらの者の情報を本制度に登載するものとする。
2.
前項のほか、会社は、損害保険の業務に関して著しく不適当な行為(前項に定める「詐取、不正請求、費消または流用」とあわせて、以下「事故」という。)を行った代理店、その役員・使用人および職員について、不祥事件の届出を行った場合には、これらの者の情報を本制度に登載できるものとする。
3.
上記第1項および第2項の規定に関わらず、協会は生命保険協会より通知される生保登録情報を本制度に登載するものとする。
○代理店廃止等情報制度 情報の登載期間
1.
会社が登載する情報の登載期間は、代理店は委託解除年月日または事故発覚年月日のいずれかの日、役員・使用人は役員・使用人の廃止年月日または事故発覚年月日のいずれかの日、職員は解職年月日または事故発覚年月日のいずれかの日から3年を超えない会社が指定した登載期限まで(事故が保険料の流用・費消にかかるものまたは保険金等の不正請求にかかるものにあっては、20年)とする。
2.
生保登録情報の登載期間は、同情報と合わせ、生命保険協会から通知される登載期間とする。
【制度管理責任者】
ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社
業務企画部長