お知らせ

遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

2010年7月12日
マスミューチュアル生命保険株式会社

2010年7月6日、最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

この判決を踏まえ、課税取扱が変更されれば、生命保険会社で取り扱っている同種の商品に加入し、年金をお受け取りになっているお客さまについて、税金が還付される可能性があると考えられます。(ただし、課税取扱が変更されるまでは、現行と同様の取扱になることをお含みおきください。)

今後、生命保険協会を通じて、税務当局に対して課税取扱について確認が行われる予定です。弊社といたしましては、その確認結果を踏まえ、お客さまの立場に立って適切な対応を検討してまいります。

本件に関するご質問、お問い合わせ等は弊社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。